モーリシャスのトラスト

コモンローに基づく財産管理ツールであるモーリシャスのトラストは、資産保護、相続計画、投資構造化のための体系的な枠組みを提供します。

モーリシャスのトラストとは

トラストとは、英国のコモンローの伝統に由来する法的仕組みであり、ある人——設定者(settlor)——が財産の所有権を別の人——受託者(trustee)——に移転し、受託者がトラスト証書の条項に従って、一人または複数の受益者(beneficiaries)の利益のためにその財産を保有・管理することを約する仕組みです。

モーリシャスにおいて、トラストはTrust Act 2001によって規律されており、同法はコモンローの原則を成文化しつつ、モーリシャスの文脈に適合させています。同法は、受託者の権利・義務、設定者の権限、受益者の権利、トラストの変更・終了に関する規則、および監督の仕組みを定めています。

トラストの基本的な仕組みは、法的所有権と経済的所有権の分離にあります。受託者は財産の法的所有権(legal ownership)を保有しますが、経済的権利(beneficial ownership)を有する受益者の専らの利益のためにこれを管理します。トラスト財産は、受託者の個人財産および設定者の個人財産から分離された独立の財産を構成します。

モーリシャスのトラストは、モーリシャスのRegistrar of Trustsに登録されなければなりません。受託者がFSCの認可を受けたマネジメントカンパニーである場合、追加的なコンプライアンスおよびガバナンス上の要件が適用されます。

モーリシャスのトラストの種類

Trust Act 2001は、それぞれ特定の目的に適合する複数の種類のトラストの設立を認めています。

裁量信託(Discretionary Trust)

裁量信託において、受託者は、どの受益者にいつ、どのような割合で分配を行うかを決定する裁量権を有します。この種のトラストは、相続計画および資産計画において最大限の柔軟性を提供します。設定者は受益者の類型(例えば自らの子孫)を定め、受託者は各受益者のニーズと状況に応じて収益および元本を分配します。

確定信託(Fixed Trust)

確定信託は、各受益者についてあらかじめ定められた権利を規定します。各人の持分はトラスト証書に定められており、受託者は分配について裁量権を有しません。この種のトラストは、設定者が資産分配について絶対的な予見可能性を望む場合に用いられます。

Purpose Trust

Purpose trustとは、特定された者の利益のためではなく、特定の目的の達成のために設立されるトラストです。投資構造(オーファン・ストラクチャー)のための保有ビークル、従業員インセンティブ・プログラムの支援手段、または複雑な組成における中間的な構造として利用することができます。Purpose trustは特定された受益者を必要としませんが、受託者がトラストの条項を遵守しているかを監視する任務を負う「enforcer」を置かなければなりません。

慈善信託(Charitable Trust)

慈善信託は、教育、医療、貧困削減、芸術・文化の振興、環境保護といった慈善目的のために設立されます。一定の条件の下で税制上の優遇措置を受けられる場合があり、非慈善トラストに適用される99年の存続期間の制限を受けません。

モーリシャスのトラストの用途

モーリシャスのトラストは、資産、商業、慈善のさまざまな場面で利用される汎用性の高い手段です。これは、より広くモーリシャスにおける会社の構造化の枠組みに組み込まれます。

資産保護

撤回不能トラストに移転された財産は、設定者の個人財産から切り離されます。この仕組みは、既存の債権者の権利を害する目的で移転が行われたのでない限り、将来の債権者に対する保護をもたらす場合があります。資産保護は、トラストの最も一般的な用途の一つであり、特に責任リスクにさらされる起業家や専門職にとって重要です。

相続計画

トラストは、しばしば長期かつ費用のかかる検認手続き(probate)を回避しつつ、資産の秩序ある承継を組織することを可能にします。モーリシャスに税務居住地を設定する者は、同法域において相続税が課されないという恩恵を受けます。設定者は、時間の経過に応じた段階的な分配、受益者の年齢や学業に関連する条件、および脆弱な受益者のための保護の仕組みを定めることができます。モーリシャス法は、Trust Actに基づき設立されたトラストについて、遺留分(forced heirship)に関する規則を定めていません。

持株構造(holding structures)

トラストは、投資グループまたは会社グループの構造の頂点における保有ビークルとして頻繁に利用されます。Purpose trustは持株会社の株式を保有することができ、これにより、いかなる自然人も持株会社の株式を直接保有しない、いわゆる「オーファン・ストラクチャー」(orphan structure)が形成されます。この構造化は、証券化、ストラクチャード・ファイナンス、プライベート・エクイティの取引において一般的に用いられます。

フィランソロピー

慈善信託は、明確なガバナンス、資産の分離、そして設定者の生存期間を超えた永続性を備えた、フィランソロピー活動のための体系的な枠組みを提供します。奨学金の設置、社会プログラムへの資金拠出、環境・文化的な事業の支援などに利用することができます。

従業員インセンティブ・プラン

トラストは、Employee Benefit Trust(EBT)のためのビークルとして利用することができ、企業が従業員持株制度、繰延ボーナス制度、または補足的な退職金制度を導入することを可能にします。トラストは、雇用主が定める条件に従い、従業員の利益のために株式または資金を保有します。

受託者の役割

受託者は、トラスト資産の管理を担う受任者です。その義務は、英米法において最も厳格なものの一つです。

受託者責任

受託者は、受益者に対して忠実義務を負います。すなわち、自らの立場から個人的な利益を得てはならず、あらゆる利益相反を回避しなければならず、専ら受益者の利益のために行動しなければなりません。受託者は、トラスト資産の管理および投資において注意義務(duty of care)を負い、合理的かつ勤勉な者として行動しなければなりません。

資産管理

受託者は、トラスト証書に定められた権限およびTrust Actの規定に従い、トラスト資産の保全、管理、および投資について責任を負います。投資を慎重に分散させ、別個の会計を維持し、受益者に対して自らの管理について説明する義務を負います。

受託者としてのマネジメントカンパニー

FSCの認可を受けたマネジメントカンパニーが受託者として行動する場合、規制当局による監督、最低資本要件、コンプライアンス管理、専門職業賠償責任保険、およびマネジメントカンパニー固有の資産とトラスト資産との厳格な分離といった、追加的な保証が適用されます。Sunibel Corporate Servicesは、認可を受けたマネジメントカンパニーとして、こうした制度的な保証を提供します。

モーリシャスのトラストのメリット

  • 遺留分の不存在:モーリシャスのトラスト法は遺留分(forced heirship)に関する規則を定めておらず、財産処分について完全な自由を提供します。この点は、遺留分が遺言の自由を制限する大陸法系の法域出身の設定者にとって、特に重要な意味を持ちます。
  • 構造上の柔軟性:トラスト証書は大きな自由度をもって作成することができ、受託者の権限、分配の条件、およびガバナンスの仕組みを、設定者固有のニーズに合わせて調整することが可能です。
  • 機密性:トラストはRegistrarへの登録が義務付けられていますが、受益者に関する情報は公開されません。トラスト証書の詳細は機密として保たれます。
  • 資産の分離:トラスト資産は独立した財産を構成し、受託者個人の債権者から保護され、一定の条件の下で設定者の債権者からも保護されます。
  • 複数世代にわたる計画:最長99年という存続期間により、トラストは複数世代にわたる計画を可能にします。

モーリシャスのトラストの税制

モーリシャスのトラストの税務上の取扱いは、透明型トラストまたは不透明型トラストのいずれに分類されるかによって異なります。

透明型トラスト(収益が受益者に帰属するとみなされるもの)は、一般にモーリシャスにおいてトラスト段階で課税されません。収益は、受益者の居住地の法域において適用される税務規則に従い、受益者において課税されます。

不透明型トラスト(収益がトラスト段階で積み立てられるもの)は、モーリシャスにおいて15%の税率で所得税が課される場合があり、一定の条件の下でPartial Exemption Regimeの適用を受けることが可能です。この制度の詳細については、モーリシャスの法人税制に関する当サイトのガイドをご参照ください。

注意事項:トラストの税務上の取扱いは、設定者、受益者および受託者の税務上の居住地、資産および収益の性質、ならびに関係する各法域の税制など、多岐にわたる要素に左右される複雑な分野です。構造化に関するいかなる決定を行う前にも、個別の税務分析が不可欠です。

トラストか財団か:どちらを選ぶべきか

モーリシャスは、トラストと財団という、二つの異なる資産管理手段を提供しています。以下の比較表に、主な相違点をまとめます。

基準 トラスト 財団
法人格 なし(契約上の取り決め) あり(独立した法人格)
法的枠組み Trust Act 2001(コモンロー) Foundations Act 2012(大陸法)
資産の保有 受託者による保有(法的所有権) 財団自身の名義による保有
ガバナンス 受託者(プロテクターを置く場合あり) 評議会(ガーディアンを置く場合あり)
国際的な承認 主にコモンロー諸国 大陸法・コモンローの双方
遺留分 適用なし(モーリシャス法) 適用なし(モーリシャス法)
最長存続期間 99年(慈善信託は無期限) 無期限
典型的な用途 相続、資産保護、持株、EBT 資産管理、フィランソロピー、持株、美術品

トラストと財団のいずれを選択するかは、資産に関する目的、関係する法域、および設定者のプロフィールによって異なります。個別の分析については、当社までお問い合わせください。

モーリシャスのトラストに関するよくある質問

Sunibel Corporate Servicesとともにトラストを設立

FSC認可のマネジメントカンパニーとして、モーリシャスにおけるトラストの設立および管理をサポートいたします。

ご相談のお申し込み