モーリシャスのGlobal Business Company(GBC)

Global Business Companyは、モーリシャスを拠点とする国際事業のための基幹的な法人形態です。FSCライセンス、租税条約へのアクセス、部分免除制度——その全体像をご紹介します。

Global Business Companyとは

Global Business Company(GBC)は、Companies Act 2001に基づきモーリシャスで設立され、Financial Services Act 2007に基づき金融サービス委員会(FSC)が発行するライセンスを保有する法人です。

GBCは、モーリシャスを拠点に事業を組成しようとする国際的な投資家に最も多く利用される法人形態です。GBCは、二重課税防止条約ネットワークへのアクセスを可能にするモーリシャスの税務居住者としての地位と、厳格な経済的実質の条件のもとでの外国源泉所得に対する部分免除制度とを組み合わせています。

GBCは、FSC(金融サービスの規制当局)と、税務面についてはモーリシャス歳入庁(MRA)の双方の監督を受けます。この二重の監督体制により、GBCは提携銀行、取引先、そして外国の税務当局から高い信頼性を得ています。

すべてのGBCは、FSCの認可を受けたマネジメントカンパニー(MC)によって管理される必要があります。認可を受けたMCであるSunibel Corporate Servicesは、GBCの設立、管理、および規制コンプライアンスの確保を行う権限を有しています。

GBCはどのような方に向いていますか

Global Business Companyは、幅広いプロファイルの投資家や国際的な事業活動に適しています。以下は、最も頻繁に見られる利用ケースです。

持株会社

外国子会社の株式保有により、租税条約とキャピタルゲイン非課税を活用した配当・キャピタルゲインのフローの最適化が可能です。

国際貿易

アジア、アフリカ、欧州市場間での取引仲介、輸出入業務。モーリシャスの地理的な位置と地域貿易協定(COMESA、SADC)へのアクセスが、この法人形態の魅力をさらに高めます。

投資運用

投資ファンド、集団投資スキーム、アフリカおよびアジア市場を対象とするプライベートエクイティストラクチャー。モーリシャスは、インドおよびサブサハラ・アフリカへの投資のためのストラクチャリング拠点として認識されています。

知的財産

知的財産権(商標、特許、ソフトウェア)の保有、管理、ライセンシング。GBCが受け取るロイヤルティ収入は、実質要件を満たすことを条件に部分免除制度の恩恵を受けることができます。

グループ財務

多国籍グループの資金の一元管理、グループ内融資、国際的な資金フローの管理。モーリシャスには為替管理がないため、資本移動が円滑に行えます。

地域統括本部

アフリカ、インド洋地域、またはアジアでの事業を統括するための運営拠点の設立。モーリシャスは、モーリシャスへの移住を希望する経営者にとって、質の高いインフラと多言語環境(英語、フランス語)を備えた魅力的な生活環境を提供します。

Global Business Companyのメリット

租税条約ネットワークへのアクセス

モーリシャスは、アフリカ、アジア、欧州、中東の国々との間で45件の二重課税防止条約(DTA)(MRA、2026年時点で発効中)を締結しています。これらの条約により、締約国からモーリシャスのGBCに支払われる配当、利子、ロイヤルティに対する源泉徴収税を軽減または免除することができます。この条約ネットワークへのアクセスには、MRAが発行する税務居住者証明書(TRC)の取得が条件となります。

部分免除制度

Partial Exemption Regimeにより、GBCは特定のカテゴリーの外国源泉所得について80%の税額控除を受けることができます。名目税率は15%ですが、これにより一定の条件のもとで実効税率を3%まで引き下げることが可能になります。対象となるカテゴリーには以下が含まれます。

  • 外国源泉の配当
  • 外国源泉の利子収入
  • 知的財産収入(ロイヤルティ)
  • 非居住者へのサービス提供による収入
  • 国際貿易による収入(コモディティ取引)

重要:部分免除の適用は、経済的実質要件の充足が条件となります。税制の全体像については、モーリシャスの法人税制のページをご覧ください。

キャピタルゲインおよび配当に有利な税制

モーリシャスは、有価証券の譲渡についてキャピタルゲイン税を課しません。さらに、モーリシャス法人が居住者・非居住者を問わず株主に支払う配当について源泉徴収税はありません。この組み合わせは、国際的な持株ストラクチャーにとって特に有利です。

国際的な信頼性とコンプライアンス

GBCは、国際的に認知された規制当局であるFSCの監督を受けています。モーリシャスはEUのホワイトリストに掲載されており、OECDの基準に準拠し、(ESAAMLGを通じて)FATFの加盟国となっています。このコンプライアンス体制は、コルレス銀行、取引先、および外国の税務当局に対する当ストラクチャーの信頼性を高めます。

良好なビジネス環境

自由な資本移動、為替管理の不在、(コモンローと大陸法を組み合わせた)ハイブリッド法制度、有資格なバイリンガル人材、近代的なデジタルインフラ、そして政治的安定性が、モーリシャスを国際事業の発展に適した環境にしています。

GBCの条件と義務

経済的実質の要件

FSCはGBCに対して厳格な実質要件を課しています。これらの要件は、会社がモーリシャスから実際に事業を行っており、形式的なストラクチャーではないことを保証することを目的としています。評価される基準には以下が含まれます。

  • 有資格な人材:モーリシャスにおいて、常勤またはマネジメントカンパニーを通じて、少なくとも1名の有資格な従業員を雇用すること
  • 物理的なオフィス:事業内容に適した事業所を保有すること(一部の事業についてはMCにおける本店所在地で足りる場合がある)
  • 現地支出:事業の性質と規模に見合った営業支出を行うこと
  • 取締役会:モーリシャスに居住する取締役を2名以上含め、取締役会をモーリシャスで開催すること
  • 戦略的意思決定:会社の重要な意思決定はモーリシャスで行われなければならないこと
  • 記録の保管:すべての会計書類および法定書類はモーリシャスに保管されなければならないこと

FSCライセンス

FSCライセンスの取得と維持は、GBCとしての地位を得るための不可欠な条件です。ライセンス申請には、詳細な事業計画、実質的所有者および役員のKYC書類の提出、および予定される実質の証明が必要です。ライセンスは毎年更新が必要で、それに伴う手数料の支払いが求められます。

報告義務

  • 監査済み年次計算書類:IFRS基準に基づき作成し、モーリシャスで認可を受けた監査法人による監査を受けること——弊社の会計・コンプライアンスサービスは、これらすべての義務をカバーしています
  • 税務申告:会計年度終了後6か月以内にMRAへ提出すること
  • Annual Return:Registrar of Companiesへの年次申告
  • CRSおよびFATCA申告:提携各国への情報の自動的な伝達
  • FSCへの報告:事業内容、ストラクチャーの変更、および重要な事象に関する定期的な報告

Global Business Companyの税制

GBCに適用される税制は、モーリシャスが国際金融センターとして持つ最大の魅力の一つです。以下は税制の主要な要素です。

法人税

モーリシャスの法人税の名目税率は15%で、会社の全世界所得に適用されます。ただし、部分免除制度により、対象となる外国源泉所得についてはこの税率を大幅に引き下げることができます。

対象となる所得カテゴリーについては、80%のみなし税額控除が適用され、実効税率は3%まで引き下げられます。この仕組みは、納税者の地理的な出自ではなく実質基準に連動しているため、OECDおよびEUの指針に準拠しています。

キャピタルゲイン税の不在

モーリシャスは、有価証券(株式、持分、社債)の譲渡によって生じるいかなるキャピタルゲイン税も課しません。この規定はモーリシャスの税法に定められており、特別な条件なく適用されます。

源泉徴収税の不在

以下について源泉徴収税(withholding tax)はありません。

  • モーリシャス法人が株主(居住者・非居住者を問わず)に支払う配当
  • 非居住者に支払われる利子
  • 非居住者に支払われるロイヤルティ

税務居住者証明書(TRC)

二重課税防止条約の恩恵を受けるためには、GBCはMRAからTax Residence Certificate(TRC)を取得する必要があります。この証明書は、会社がモーリシャスの税務居住者であることを証明するもので、実質基準の充足を条件に毎年発行されます。TRCは、外国の税務当局や銀行が軽減された条約税率を適用するために求める重要な書類です。

注意事項

上記の税制上のメリットは、実質、コンプライアンス、および適格性に関する厳格な条件に従うものです。実効税率は、所得の性質、会社のストラクチャー、および適用される租税条約によって異なります。ストラクチャリングに関する決定を行う前に、個別の分析が不可欠です。本ページに記載された情報は税務アドバイスを構成するものではなく、資格を有する専門家の助言に代わるものではありません。

GBCの設立プロセス

Global Business Companyの設立は、Companies ActおよびFinancial Services Actに定められた厳格なプロセスに従って行われます。Sunibel Corporate Servicesは、認可されたマネジメントカンパニーとして、このプロセス全体を管理します。

1

事前分析とストラクチャリング

お客様のプロジェクトの検討、目的の明確化、関係する法域および適用可能な租税条約の分析。他の選択肢(AC、国内法人)と比較したGBCの適合性についての提言。

2

書類の収集とデューデリジェンス

本人確認書類、銀行および職業上の推薦状、資金源および資産源の証明書類の収集。規制上の義務に従ったKYC/AMLチェックの実施。

3

会社の設立登記

商号の予約、定款の作成、Registrar of Companiesへの登録。設立証明書およびBRN(Business Registration Number)の取得。所要期間:営業日2〜5日。

4

FSCライセンスの申請

金融サービス委員会への完全な申請書類の準備と提出:事業計画、事業内容の説明、役員の経歴書、予定される実質の証明、AMLコンプライアンス宣言。所要期間:4〜8週間。

5

税務登録とTRC

モーリシャス歳入庁への登録、Tax Account Number(TAN)の取得。二重課税防止条約へのアクセスのための税務居住者証明書(TRC)の申請。

6

銀行口座の開設

事業内容に適した銀行の選定、開設書類の準備、銀行担当者との面談への同行。モーリシャスでの銀行口座開設についてのガイドもご覧ください。所要期間は選定する金融機関により異なります(2〜6週間)。

7

運営体制の構築

役員の選任、第一回取締役会の開催、実質の構築(オフィス、人材、サービス契約)。以降はSunibel Corporate Servicesによる日常的な管理業務のフェーズへ移行します。

GBC設立に必要な書類

GBCの設立には、FSCの要件およびマネーロンダリング防止に関する義務に準拠した、包括的な書類一式が必要です。以下は、一般的に求められる書類の一覧です。

本人確認書類

  • 各株主および取締役のパスポートの認証謄本
  • 直近の住所証明書類(3か月以内のもの)
  • 通常取引のある銀行からの推薦状
  • 職業上の推薦状(弁護士、公証人または会計士によるもの)
  • 提案される各取締役の詳細な経歴書

事業内容に関する書類

  • 事業内容、対象市場、および3年間の財務予測を含む詳細な事業計画書
  • 想定されるストラクチャー(保有関係、子会社、実質的所有者)の組織図
  • 想定される資金フロー(性質、出所、送付先)の説明
  • 取引先との契約書または意向表明書(該当する場合)

コンプライアンス関連書類

  • 裏付け資料を伴う資金源(source of funds)に関する申告書
  • 資産源(source of wealth)に関する申告書
  • 刑事訴追歴がない旨の宣誓供述書
  • 法人株主の場合:設立証明書、定款、取締役登録簿、監査済み財務諸表、および各実質的所有者(保有比率10%基準)に関するKYC書類

すべての書類は英語またはフランス語である必要があります。それ以外の言語の書類には、認証翻訳を添付する必要があります。写しは、公証人、弁護士、または領事当局による原本証明を受ける必要があります。

GBCとAuthorised Company:どちらを選ぶべきか

GBCとAuthorised Companyのどちらを選ぶかは、複数の要因によって決まります。以下の比較表は、両ストラクチャーの主な違いをまとめたものです。

基準 Global Business Company Authorised Company
FSCライセンス 必須 不要
租税条約 44以上の条約ネットワークにアクセス可能 対象外
名目税率 15% 15%
部分免除 対象(一定条件下で実効税率3%) 対象外
経済的実質 実質的な要件 軽減された要件
年次監査 必須(IFRS基準) 基準による
マネジメントカンパニー 必須(FSC認可のMC) 必須(FSC認可のMC)
設立費用 より高額(FSCライセンス、監査、実質構築) より抑えられる
設立期間 8〜16週間 3〜8週間
典型的な用途 持株、国際貿易、投資、IP 単純なオフショア活動、国際コンサルティング

この比較表は参考として提供するものです。GBCとACのどちらを選ぶかは、各プロジェクトに固有の多くの要因によって決まります。個別の分析については、お気軽にお問い合わせください。

GBCに関するよくある質問

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